創業期に使える!人件費・家賃も対象の補助金とは?2025年おすすめ支援制度を解説
「補助金を活用したいけど、人件費や家賃は対象外でしょ?」そう思っている創業者の方も多いのではないでしょうか。実は2025年度には、創業初期の“あの経費”まで対象となる画期的な制度が整備されています。本記事では、創業時に活用できる地方創生企業支援事業と東京都創業助成事業の2つを取り上げ、申請条件や注意点を中小企業診断士と中小企業経営社の対話形式で詳しく解説していきます。
制度①:地方創生企業支援事業とは? *東京都以外

初めて聞きました!



そうですよね。色々、調べて出てきました。
結構、事業として規模は、大きく内閣府が主導で行なっています。
概要
この制度は、内閣府が主導し、各都道府県が運営する創業支援のための補助金です。東京圏以外で創業する中小企業や個人事業主が対象で、補助率は1/2、最大200万円が支給されます。
項目 | 内容 |
---|---|
補助率 | 1/2 |
補助上限額 | 200万円 |
対象地域 | 東京都、神奈川、埼玉、千葉を除く都道府県(例外あり) |
対象経費 | 家賃、人件費、広告宣伝費、機械導入費等幅広く対象経費があります。 |
条件① 東京圏以外の都道府県で社会的起業を行う



東京圏とは、なんですか?都内は、だめなんですか?



東京圏とは、東京都、神奈川、埼玉、千葉を指します。この制度では、それらを除いた地域での創業が基本条件です。ただし、経済的に不利な一部地域は例外的に対象になる場合があります。
都内=対象外とは、なりませんが対象外の地域がほとんどです。
ただ、逆に東京限定で使える制度があります!
そちらもご説明してきます!



よかったです!安心しました。
お願いします。
条件② 交付決定日以降から補助事業完了までに起業・法人設立を行う
交付決定日以降から補助事業完了までに起業・法人設立を行うことが条件です。
逆に言うとそれまで行なっていなくても大丈夫です。
既に設立している人も対象ですが、期間が決まっています。その期間は、都道府県ごとにルール・期間が違うため、各自治体で確認が必要です。
条件③ 起業する都道府県に住んでいる
企業する都道府県に住んでいることが条件になります。
条件まとめ
下記の3つの条件を満たしていると申請できる可能性があります。条件を満たしている場合は、公式ホームページからチェックしてみてください。
- 東京圏以外の都道府県で社会的起業を行う
- 交付決定日以降から補助事業完了までに起業・法人設立を行う
- 起業する都道府県に住んでいる
制度②:東京都創業助成事業とは? *東京都向け
概要
東京都中小企業振興公社が運営する助成金制度で、補助率は2/3、最大400万円まで支援されます。創業から5年以内の個人・法人が対象です。
項目 | 内容 |
---|---|
補助率 | 2/3 |
補助上限額 | 400万円 |
対象者 | 東京都に事業所・納税地がある創業5年以内の事業者 |
対象経費 | 人件費(正規社員とアルバイトが対象)・賃借料 |



5年以内の創業なら対象って、けっこうゆとりがありますね。



はい、その分計画書や提出書類はやや厳格になりますが、内容次第で大きな支援が期待できます。
また、対象経費に特徴があり、
交付決定より前に契約した不動産・賃借料・人件費も対象になります。ただ、補助金の費用として対象になるのは、交付決定期間になるので少し注意は、必要です。
条件① 確認チャートで該当しているか確認する
こちらの助成金は、特徴があります。
下記の画像をご覧ください。
それぞれの事業者の状況に合わせて申請要件のフローチャートがあります。こちらで対象になるかチェックしてみてください。


条件② 20項目の申請要件のうち一つを満たす必要がある
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」という。)が実施する、TOKYO創業 ステーション「プランコンサルティング」又はTOKYO創業ステーションTAMA「プランコンサルティング」による事業計画書策定支援を終了し、過去3か年の期間内にその証明を受けた方
- 公社が実施する、「東京シニアビジネスグランプリ」において、前年度以前の過去3か年度の期間内にファイナリストまで進んだ方
- 公社が実施する、「事業可能性評価事業」において、当年度、またはその前年度以前の過去 3か年度の期間内に「事業の可能性あり」と評価され、継続的支援を受けている方
- 公社が実施する、「若手商人育成事業」における「商店街開業プログラム(商店街起業促進サポート事業)」を当年度、または前年度以前の過去3か年度の期間内に受講修了した方
- 東京都・公社が設置した創業支援施設に入居している方、または以前に入居していた方。なお、該当施設は下記のとおりです。
- 東京都インキュベーション施設運営計画認定事業の認定を受けた認定インキュベーション施設 (TOKYO創業ステーションHP参照)に、認定後(新設施設は運営開始後)6か月以上継続して入居し、申請を行う事業内容に関する個別具体的支援を、インキュベーションマネージャーから入居期間中に継続して受けている方、または以前に受けていた方
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構、都内区市町村、地方銀行、信用金庫、信用組合、国公立大学、私立大学が設置(左記以外の主体との共同設置の場合、左記の主体が発行済み株式総数または出資総額の3分の 2 以上を所有または出資していること)した都内所在の創業支援施設と、1年間以上の賃貸借契約を締結して入居している方、または過去3か年の期間内に入居していた方
- 青山スタートアップアクセラレーションセンターにおいて、アクセラレーションプログラムを受講している方、または以前に受講していた方
- 東京都が実施する、「TCIC アクセラレーションプログラム(TCIC PitchCampus)」、「TCIC Ideation Program(TCIC IP)」のいずれかに採択された方
- 東京都が実施する、「TOKYO Co-cial IMPACT スタジオプログラム」に採択された方
- 東京都が実施する、「TOKYO STARTUP GATEWAY」において、前年度以前の 過去3か年度の期間内にセミファイナリストまで進んだ方
- 東京都が実施する、「東京都女性ベンチャー成長促進事業(APT Women)」において、国内プログラム(アクセラレーションプログラム)を受講している方、または以前に受講していた方
- 東京都が実施する、「女性・若者・シニア創業サポート事業」、「女性・若者・シニア創業サポート事業2.0」において、取扱金融機関から当該事業に係る融資を受け、その証明を受けた方
- 東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用している方
- 都内区市町村が実施する、中小企業制度融資のうち、創業者を対象とした東京信用保証協会の保証付き制度融資を利用している方
- 東京都が出資する、ベンチャー企業向けファンドからの出資等を受けている方
- 政策金融機関の資本性劣後ローン(創業)を利用している方 割賦返済ではなく返済期限到来時の一括返済であること、等の特徴があります。
- 産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受け、過去3か年の期間内に都内区市町村長の証明を受けた方
- 東京商工会議所、東京信用保証協会、東京都商工会連合会、中小企業大学校東京校BusiNestより認定特定創業支援等事業に準ずる支援を受け、過去3か年の期間内にその証明を受けた方
- 東京都が実施する、「高校生起業家養成プログラム(起業スタートダッシュ)」において、前年度以前の過去3か年度の期間内に「養成講座」を修了した方



たくさんあり、どれが該当するのかよくわかりません。。。



そうですよね。
一番取りやすいのは、
「商工会議所に行っていただいて、認定特定支援事業の証明書支援を受ける」だと思います。
商工会議所の創業塾のようなものに行って、証明書を発行してもらう形になります。



商工会議所に相談してみたいと思います!



取りやすそうな、機関に相談してみてください。
ただ、どれも2ヶ月くらいかかるので、早めに取得を進めていただけると良いのかなと思います!
条件③ 所在地と納税地が東京都
所在地と納税地が東京都であると言うことが条件になっています。
また、機械等あった場合に東京都に設置することが条件です。
条件まとめ
下記の3つの条件を満たしていると申請できる可能性があります。条件を満たしている場合は、公式ホームページからチェックしてみてください。
- 確認チャートで該当しているか確認する
- 20項目の申請要件のうち一つを満たす必要がある
- 所在地と納税地が東京都
対象となる経費一覧と注意点
対象経費 | 備考 |
---|---|
人件費 | 正社員・アルバイトが対象(役員は除外) |
賃借料(家賃) | 保証金・敷金・礼金は対象外 |
広告宣伝費 | 事業紹介を目的としたチラシ・パンフレットなど |
機械装置費 | 生産・業務効率化のための機械導入 |



交付決定前に雇ったスタッフの給料も対象ですか?



通常はNGですが、東京都の制度では“既に雇用済み”でも交付決定日以降の給与が対象になります。
申請前に準備しておくべきこと
申請には、詳細な事業計画書(15ページ)と収支計画が必要です。2ヶ月ほどの準備期間を見込んで、プロや支援機関のサポートを受けながら作成しましょう。



創業塾の受講も必要と聞きましたが…?



はい、20項目ある要件のうち一つでも満たす必要があり、一番取り組みやすいのが“認定創業支援等事業”に参加することです。多くの場合、商工会議所が主催しています。
資金繰りを助ける「中間払い制度」とは?
補助金の多くは「後払い方式」ですが、東京都創業助成事業では“中間払い制度”を利用することで、事業の途中で資金を受け取ることが可能です。
支払い方式 | 特徴 |
---|---|
通常方式 | 事業完了後に一括払い |
中間払い制度 | 実施途中にすでに支払った分の補助金を受け取れる |



資金繰りに悩んでいる創業者にとって、これはありがたいですね。



その通りです。早期に資金が確保できることで、事業のスピード感も維持できます。
まとめ|創業時の補助金活用のポイント
創業直後でも活用できる補助金・助成金制度は、事業立ち上げの大きな追い風になります。特に、
- 人件費や家賃が対象となる
- 創業前後でも申請できる柔軟な制度
- 計画書作成と創業塾の受講がカギ
- 資金繰りを助ける中間払い制度も活用可能
創業時は何かと支出が多く、資金繰りにも不安がつきまといます。そんな時こそ、制度を正しく理解し、活用することでリスクを軽減できます。中小企業診断士や商工会議所と連携しながら、賢くスタートアップを成功させましょう。
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